当校の教育

校則・規則

2023年3月23日

校則・規則について

北星学園大学附属高等学校

1.服装 ~高校生らしい清潔感のある身だしなみを~

①制服

  • 学校指定の制服を登下校も含め正しく着用すること。
  • 制服を着用して登下校し、学校に置いたまま下校することのないようにすること。
  • スカートを短くするなど、制服の変形や改造は禁止とする。もし、改造があった場合には新品を購入してもらうことがある(「おさがり」についても同様)。
  • 他者の制服を借りて着用することも禁止とする。
  • リボン・ネクタイには氏名を正式名称(フルネーム)で記入すること。
  • ブレザー・ネクタイ・リボンを忘れた場合には、直接生活指導部に報告に来なければならない。3回以上忘れた場合には奉仕活動などの作業に取り組む。その他の制服(スラックス・スカート・Yシャツ・ブラウス・ソックス)を忘れた場合も、直接生活指導部に報告し、指示を仰ぐこと。
  • 本校指定以外のセーターやベスト、カーディガン類を着用することは禁止とし、見つけた場合、没収する。

②コート類

  • 指定はないが、華美、派手、高価なものにならないよう注意する。なお、教室内での着用は禁止とする。

③ストッキング類(女子)

  • スカートの下に穿くストッキング・タイツは、肌色や透明なものとし、柄がついていたり、黒色・紺色のもの、またはレッグウォーマーは禁止する。その場合も本校指定のソックスを着用しなければならない。なお、厳寒期は別途期間を定めて黒タイツの着用を許可する。その場合、ソックスの着用は禁止とする。

④上靴

  • 本校指定の上靴を正しく履き、ヒールをつぶさないこと。
  • 下校時は靴箱(上段)に整理して収納すること。
  • ヒール(白色部分)とタン(ベロ)の裏に氏名を正式名称(フルネーム)で記入すること。
  • 長期休暇中などを利用して定期的にクリーニングを行い清潔に努め、3年間使用できるように大切に使用すること。
  • 上靴を忘れた場合は、職員室へ報告に行き、スリッパを借りること(来客用は使用禁止)。
  • クラブ活動時に限り本校指定以外の上靴を履くことを許可するが、その場合は靴袋に入れて各自管理とし、靴箱には入れないこと。

⑤外靴

  • 華美、派手、高価なものにならず、靴箱(下段)に収納できる大きさのものとし、サンダル類は禁止する。
  • 学習環境を清潔に保てるように、外靴の土や泥、砂などを道路や玄関に落とさないこと。

⑥その他

  • ピアスの穴は開けない。開いている場合は塞ぐこと。見つけた場合、ピアス類は没収とする。
  • 装飾品(ブレスレット・ネックレス・ミサンガ・ヘアゴムなどを手や首につけること)を禁止する。
  • 化粧・整形・アイプチ、マニキュアなどを禁止する。見つけた場合、没収する場合がある。
  • コンタクトレンズ・リップクリーム・日焼け止めクリームなどについては、透明なものとする(色のついているものは禁止)。見つけた場合、没収する場合がある。

2.頭髪 ~普段のままでも受験ができるような高校生らしい清潔端正な頭髪を~

①地毛を基本とする。禁止事項は以下~の通りとする。

  • パーマ、ウェーブ(三つ編みによるものも含む)、エクステンション。
  • 過度の整髪料の使用(髪を立たせたものやパーマ風セットなど)。
  • そり込み、過度なツーブロック、過度なアシメントリー。
  • 染色や脱色。
  • 上記~に該当しないが、高校生としてふさわしくない頭髪。

②染色や脱色などをした場合は、いかなる場合であっても黒く染めることを指導する(また、ドライヤーやアイロン、縮毛矯正などによる退色も同様とする)。

③状況によっては帰宅させ、改善指導を行う。その際は早退とし、授業は欠課となる。

④違反を繰り返す、または改善されない場合は謹慎指導とする。

⑤地毛としての縮毛や色が薄いものは認めるが、その地毛にパーマをかけたものや脱色、染色した場合は上記の指導と同様とする。

⑥入学時に髪の毛の状況を「頭髪の約束」として提出する。


3.欠席・遅刻・早退

①欠席15・遅刻15・早退10のいずれかを超えた場合、学校継続は難しいと判断し、状況によっては退学を勧告する。保護者同席の上で面談し、本人の反省と決意が十分であると判断できれば、学校継続を認める。

②中抜けや無断外出があった場合は早退とし、厳しく指導する。


4.登下校

①公共交通機関

  • 地下鉄やバス、JRの乗車時、車内では常にルールやマナーを意識し行動すること。
  • 新札幌バスターミナル発のバスを利用する場合、冬期間の恒常的なバスの遅れを考慮し、8:00より前の時刻に出発するバスに乗車すること。8:00以降出発のバスの遅延証明書は無効とする。極力スクール便を利用すること。

②通学路

  • 歩道を歩く、歩きスマホをしない、2列~3列で歩道をふさがないなど、交通ルールを守り、周囲の状況・他者に注意を払うこと。

③自転車

  • 自転車通学者は、保険(賠償・障害)に加入し、自転車登録を行うこと。
  • 自転車の二人乗り、並列走行、イヤホン走行、スピードの出しすぎ、「ながら」走行(スマホ等)など、周囲の交通の妨げとならないように走行し、特に交通弱者に配慮すること。
  • 校門から駐輪場までの区間は、乗車せずに手で押して通行すること。
  • 自転車は駐輪場の学年指定の場所に置き、頑丈な鍵で施錠すること。高額な自転車での登下校は避けること。
  • 学校付近の路上や公園、店舗などに置かないこと。

④その他

  • タクシーで登下校をしないこと(病気・怪我等で学校の指示がある場合は除く)。
  • 日常的に保護者が運転する車で登下校するとき(事故等に遭った場合責任を取れる者に限る)は担任に届け出て、東側駐車場(本校裏スクールバスターミナル側駐車場)で乗り降りをすること(玄関前や路上停車での乗り降りはしないこと)。

5.バイク・自動車

①免許取得は原則禁止とする(3年生の冬休み以降は状況に応じて認める)。

②免許取得や自動車、バイクでの登下校が発覚した場合は謹慎指導とし、卒業まで免許預かりとする。また、同乗に関しても同等の指導をする。

③この違反に関わる事故などでの欠席には一切の考慮は無い。


6.アルバイト

①学校生活への影響などを考え、原則禁止とする。

②やむを得ない家庭事情によりアルバイトをする場合は短期・長期に関わらず、事前に学校に届け出る。その事情や高校生としてふさわしい職種かどうか、学校生活の状況、学習状況などを学校として検討した上で許可をする。


7.試験中の不正行為

①全教科0点とし、謹慎指導とする。

②対象は各定期試験や外部模試、漢字検定など、全ての試験(検定)とする。各教科の追試や小試験も原則として同様の対応とする。


8.指導拒否・無視

①さまざまな場面における教職員の指導への拒否や暴言、無視などは学校生活の根本に関わるものとして厳しく対応する。

②その際は姿勢や考え方が改善され、反省や学校生活における新たな決意が明確になるまで家庭で待機するものとする。

③根本的な改善や反省、決意などが明確になった後は謹慎指導とする。


9.持ち物

①身分証明書を常に携行する。

②傘は、水気を切った上で教室にて管理し、置いたまま下校しないこと。

③学習・クラブ活動に必要のない物は持ち込まないこと。


10.その他の禁止事項・不正行為

①暴力・威圧・脅迫・いじめ

②物品売買・カンパ

③校舎設備や公共物などの破損・破壊

④喫煙(喫煙に類する行為)・煙草(喫煙具(ライター・マッチなど)・煙草に類するもの)所持

⑤定期券の不正使用(購入)

⑥窃盗・万引き 

⑦馬券やそれらに類するものの購入(競馬場や馬券売り場への出入りも含む)

⑧飲酒(飲酒に類する行為)・薬物使用(所持) 

⑨パチンコ店・雀荘・主に酒類を提供する飲食店などへの出入り

⑩無断外泊・夜遊び(深夜徘徊)

⑪ホームページやブログ、SNSなどにおける不適切な表現

⑫高校生として好ましくない男女交際 

⑬学校として生活上で指導すべきと判断した事項・行為

※①~⑧における同席についても指導の対象とする。


謹慎指導について

事件や違反行為などがあった場合には、その内容や校内外の生活状況、過去の指導経過を細かく検討し、謹慎・退学などの判断をする。謹慎指導については以下の通り。

①謹慎指導

  • 指導期間は一週間を目処とする。決められた時間に登校し、別室で与えられた学習課題や作業に取り組みつつ、担当教師の点検を受ける。下校後は、家庭で自分の行為や生活全般における反省、今後の決意なども含め、謹慎日誌を整理する。謹慎中の休日は外出せず、学校での謹慎と同程度の生活をする。謹慎中は、自分自身を厳しく見つめるためにも、外部との連絡は禁止とする。謹慎状況が悪いと判断される場合は、学校継続を含めた見直しを迫る。

②生活点検

  • 点検は7日を目処とする。学校生活全般や授業状況についての点検を受ける(A・B・C評価)反省と決意に基づいた言動が前提となる。B評定は点検期間の延長。B評価が複数回、もしくはC評価の場合には反省と決意がされていないと判断し、謹慎のやり直しや家庭待機、状況によっては学校継続を含めた見直しを迫る。

自転車通学について

①学校が許可した期間、降雪時・積雪時を除き、自転車での通学を認める。自転車通学を希望する生徒は、「自転車通学申請書 兼 誓約書」・「自転車保険(賠償・障害両方補償されるもの)の証書のコピー」を提出すること。なお、「自転車通学申請書」については、『高校生活の手引き』「資料編」の文書を利用すること。

②万が一盗難に遭ってしまった場合には、警察へ届け出ること。


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